1972年のユネスコ総会で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(世界遺産条約)に基づいて、
世界遺産リストに登録された遺跡や景観そして自然など、人類が共有すべき普遍的な価値をもつものを指す。
世界遺産には、
@「すぐれた普遍的価値をもつ建築物や遺跡など」を対象とした文化遺産
A「すぐれた価値をもつ地形や生物、景観をなどもつ地域」を対象とした自然遺産
B「文化と自然の両方を兼ね備えるもの」を対象とした複合遺産
の3種類ある。
世界遺産関連組織として、下記の組織がある。
@各国への世界遺産条約締結と物件の推奨を働きかけるユネスコ(UNESCO)
A推薦された文化遺産を調査する国際記念物遺跡会議(ICOMOS)
B推薦された自然遺産を調査する国際自然保護連合(IUCN)
1960年に始まったアスワン・ハイ・ダム建設にともない、水没することになったアブ・シンベル大神殿を守るという動きが
「世界遺産」に関する条約の誕生に結びついた。
それぞれ一つ以上の登録基準を満たしていることが必要である。
「人類の創造的資質を示す傑作」をはじめ、6つの基準がある。
「地球の歴史の各主要段階を表す優れたもの」をはじめ、4つの基準がある。
文化遺産と自然遺産のそれぞれの登録基準をそれぞれ、一つ以上満たしているもの。
1992年に設立されたユネスコ世界遺産センターは、世界遺産委員会ビュロー会議と世界遺産委員会の運営と、
世界遺産に登録されるまでの準備や手続きについてのアドバイスや、要請があった場合の援助を行っている。
世界遺産への登録は、まず世界遺産条約を締結している、その遺産がある国の政府がユネスコに登録を推薦することからスタートする。
推薦は原則的には1年に各国2物件までと決められている。ユネスコが世界中を見渡し、どれを世界遺産にしようかと決めるのではない。
どれほど優れた文化や自然であっても、所有国が推薦しない限り世界遺産にはなれない。各国から推薦された遺産を、
ICOMOS、IUCNが夏から秋にかけて実地調査を行い、遺産の価値を見定める。その段階で不明点が生じた場合、
翌年夏の世界遺産委員会までに追加情報の提出を求める。世界遺産リストへの登録可否は、毎年6〜7月ごろの世界遺産委員会で決定さる。
審議はICOMOS、IUCNの評価内容をもとに委員各国により行なわれ、決定内容はすべての条約締約国に報告されることになっている。
「危機にさらされている世界遺産」をはじめ、修復が必要な遺産について、各国政府はユネスコに対し、保護と援助を求めることができる。
その財源として、ユネスコの信託基金として設立された、世界遺産基金がある。
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